台風13号により被害に遭われた皆様、心よりお見舞い申し上げます。現在、いわき市などではいくつかの支援制度が発表されています。今回、主に住宅に関する支援制度をまとめました。

1.被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するために支給するものです。
(1) 受付開始 令和5年9月23日(土)から
(2) 申請方法 窓口受付
(ア)現地支援センター
(イ)市文化センター科学展示室跡
(ウ)各地区保健福祉センター
(エ)内郷支所
(※窓口の詳細はいわき市ホームページをご確認ください。https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1694416923412/index.html)
(3) 必要書類
(ⅰ)基礎支援金
・被災者生活再建支援金支給申請書
・り災証明書(原本) ※世帯主のもの
・世帯主名義の通帳写し(金融機関名、フリガナ、口座番号が確認できるもの)
・ 公共料金の写し、又は居住証明書(被災住所と住民票が異なる場合のみ)
・その他(半壊以上で住宅を取り壊した世帯が対象)
ア 解体証明書発行願(市が解体証明書を発行するためのもの)
イ 取り壊し証明書(業者が発行)、もしくは、滅失登記簿謄本(解体したことを確認するため)
ウ 危険であることの写真、もしくは、修理費が高額であることの見積書
エ 理由書(解体に至った理由)
(ⅱ)加算支援金
・被災者生活再建支援金支給申請書
・世帯主名義の通帳写し(金融機関名、フリガナ、口座番号が確認できるもの)
・建設・購入、補修、賃借の契約書写し
◆いわき市HP・・・https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1618789141050/index.html
ここがポイント!(被災者生活再建支援金)
・被害の程度はいわき市で発行する「り災証明書」に基づいて判断され、例外を除いて、中規模半壊世帯では加算支援金のみの支給となります。
・半壊以上で住宅を取り壊した世帯に関しては、申請に取り壊し証明書等が必要となります。

2.住宅の応急修理制度
令和5年9月8日の台風第13号により、住宅の被害があった世帯について、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援する制度です。

(1) 受付期間
申込み受付 :令和5年9月20日(水)〜令和6年4月26日(金)まで
工事完了報告書受付:令和5年9月20日(水)〜令和6年6月28日(金)まで
(2) 申請方法
窓口にて「1.申し込み」「2.見積書等の提出」「3.工事完了報告書の提出」という3度の手続きが必要
※原則「1.申し込み」「2.見積書等の提出」は工事開始前の提出が必要
(3) 応急修理の範囲
対象範囲は次の4項目のうちから、日常生活に必要で欠くことのできない部分であって、応急的に行う修理をいいます。
(イ)屋根、基礎、柱はり、外壁、床等
(ロ)ドア等の開口部(外部周りや生活に最小限必要な箇所)
(ハ)電気、ガス、上下水道等の配管、配線
(ニ)トイレ等の衛生設備
※台風の被害と直接関係のある部分のみ、かつ家電製品の修理・交換は対象外
(4) 応急修理の限度額
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 → 最大70.6万円
準半壊 →最大34.3万円
(5) 必要書類・窓口
必要書類・窓口に関しましては、進捗状況に応じて決められておりますので、いわき市ホームページをご覧ください。https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1571293068487/index.html
ここがポイント!(住宅の応急修理制度)
・「1.申し込み」「2.見積書等の提出」「3.工事完了報告書の提出」の3段階が必要。
・進捗状況に応じて窓口・必要書類が決められているため要確認。
・応急修理の対象範囲が決められており、最大70.6万の支援が受けられる。
3.災害援護資金貸付金
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活再建のために必要な資金を貸し付けます。(※返済が必要です。)

※被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は( )内の金額となります。
(1) 受付期間
令和5年9月19日(火)~ 令和5年12月28日(木)まで
(2) 窓口受付
(ア)現地支援センター
(イ)市文化センター科学展示室跡
(ウ)各地区保健福祉センター
(エ)内郷支所
(※窓口の詳細はいわき市ホームページをご確認ください。)
(3) 償還期間
償還期間:10年(据置期間:3年)
利率:年1.5%(据置期間中は無利子)、保証人を立てた場合は無利子
(4) 必要書類
・災害援護資金借入申込書
・同意書
・印鑑
・り災証明書(原本)※世帯主のもの
◆いわき市HP・・・https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1694416923412/simple/gaiyou.pdf
ここがポイント!(災害援護資金貸付金)
・災害により世帯主が負傷、もしくは住居・家財の損害が生じた場合、生活再建に向けた資金の貸し付けを受けられる。(※返済が必要)
・住宅の被害の程度等によって借りられる金額が異なるため確認が必要。