地域工務店限定!グリーン化事業助成金



「長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「性能向上計画認定住宅」「ゼロ・エネルギー住宅」にそれぞれ100万円、100万円、100万円、165万円。
また、地域材については、建物の過半に使用した場合に最大20万円、3世代同居対応型住宅に適合した場合は30万円の補助金が付加されます。(※募集上限あり)

※補助金申請には条件があります。

補助金の対象は?

省エネルギー性能や耐久性などに優れた木造住宅を建てることで補助金が受け取れます。具体的に、下記の住宅が対象となります。

1.長期優良住宅

長期優良住宅とは住宅を良好な状態で長持ちさせるために必要な基準を満たした認定住宅です。日本の住宅の耐用年数が約30年といわれる中、50年、100年と長く使い続けられるよう、先を見据えた高い性能を維持できるような仕組みが用意されています。認定には、建物の耐震性や耐久性、断熱性能が高いことに加え、定期的な点検、補修等の計画が予め作られる維持管理などの条件が挙げられています。
また長期優良住宅には、住宅ローン減税や登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減税といったメリットがあります。特に質の高い住宅に使うことができる「【フラット35】S(金利Aプラン)」(長期固定金利の住宅ローン)が利用できるところも魅力の一つです。

2.認定低炭素住宅

認定低炭素住宅は、二酸化炭素排出量の著しい都市において、低炭素化をはかるために制定された「エコまち法」を背景としてできた住宅です。一般の住宅よりも暮らしの中で使う電気やガスの量を少なくすることで二酸化炭素の排出量を抑えるという工夫の凝らされた住まいです。

認定低炭素住宅にするための3大要件
1.市街化区域等の住宅であること。
2.平成25年省エネルギー基準を満たしていて、かつ一次エネルギー消費量を10%以上削減すること。
3.低炭素化に資する措置である8項目から2項目以上を採用すること。
【低炭素化に資する措置】
①節水トイレ、節水水栓、食器洗浄機のいづれかを設置
②雨水、雑排水を利用する設備の設置
③家庭で使うエネルギーを管理する設備(HEMS)の設置
④太陽光や蓄電池などの設置
⑤木造住宅であること
⑥壁面、屋上、敷地の緑化
⑦住宅劣化を軽減させる措置
⑧CO2排出の少ないセメントの利用

3.性能向上計画認定住宅

断熱材や窓、玄関ドアなどの性能が、平成25年に新しく施行された省エネルギー法で定められた基準値をクリアしていて、かつ住宅内で使用する一次エネルギー消費量(照明や換気、エアコン等、ある一定の家電が消費するエネルギー)が法律で定められた基準から10%以上削減された認定住宅です。認定低炭素住宅と違い、建設区域の制限や必須項目など規定がないため、比較的手軽な省エネ住宅です。

4.ゼロエネルギー住宅

断熱や住宅設備機器の省エネ性により、消費するエネルギー量を減らし、消費した量と同等以上のエネルギーを太陽光発電等の自然エネルギーで創り出すのがゼロ・エネルギー住宅。国は、2030年に一般的な新築住宅をゼロ・エネルギー住宅にすることを目標としています。
ゼロ・エネルギー住宅は、ご家庭の「消費エネルギー」を抑えながら、太陽光発電などの「創エネルギー」を多く創り出すことがポイントです。
特にご家庭での消費エネルギーの約半分は「給湯」と「暖房」で消費されていることを考えると、一つは高効率の給湯器を設置すること、もう一つは高効率の空調設備とあわせて、住まいの断熱化を図ることが重要です。

ゼロ・エネルギー住宅は再生可能エネルギーである太陽光を利用した発電システムを導入することがほとんどです。太陽光発電による電気を住まいの中で使用することはもちろん、余剰分は電力会社に買い取ってもらうことが可能です。また最近では電気を蓄える家庭用蓄電池の開発が進み、一般住宅でも蓄電池の設置が増えています。万一の災害のときにでも役立てることができ、文字通りエネルギーの自給自足に近づけることができます。

+地域材加算(最大20万円)

地域材とは、どこで育ったかが明確であること、違法伐採によるものでないこと、後世まできちんとひきつがれるよう育てられている森林であること、環境保全の配慮がされていることなどが第三者によって証明された木材のことを言います。この地域材を主要構造材(柱・梁・桁・土台)に50%以上使用することで、最大20万円の補助金を受けることができます。

本事業における「地域材」とは、原則として以下の(1)から(3)のいずれかに該当するとともに、グループ構成員である原木供給者により供給され、グループ構成員を介して供給されるものと定められています。

  1. (1) 都道府県により産地が証明される制度又はこれと同程度の内容を有する制度により認証される木材・木材製品(例:都道府県等が実施する認証制度、木材表示推進協議会(FIPC)などの認証制度)
  2. (2) 森林経営の持続性や環境保全への配慮などについて、民間の第三者機関により認証された森林から産出される木材・木材製品(例:森林管理協議会(FSC)、PEFC森林認証プログラム(PEFC)、「緑の循環」認証会議(SGEC)などの認証制度)
  3. (3) 林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)に基づき合法性が証明される木材・木材製品
  4. (4) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)に基づき合法であることが確認されている木材・木材製品

+三世代同居対応住宅(一律30万円)

三世代対応住宅とは、おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に住めて、子育てを家族で支えあえる環境を備えた住宅です。もちろん、省エネルギー性や耐久性を備えた住宅であることが求めらています。

三世代同居住宅の条件は?
長期優良住宅や認定低炭素住宅、ゼロ・エネルギー住宅条件を満たした住宅で、キッチン・浴室・トイレまたは玄関のうち、いずれか2つ以上を住宅内に複数個数設置することが条件となります。


補助金だけじゃない!?優遇措置について

1.住宅ローンの金利引き下げについて

【フラット35】S(金利Aプラン)の金利引き下げは-0.3%が 10年間続きます。
「長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」と「性能向上計画認定住宅」は、【フラット35】S(金利Aプラン)を利用でき、0.3%の金利引き下げを10年間受けることができます。一般住宅に比べると、10年間では大きな違いになります。

※【【フラット35】S(金利Aプラン)を使える住宅の長期優良住宅の住宅ローン総返済額の試算】
【試算例】借入額3,000万円、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、借入金利1.79%の場合で試算

2.減税について

・住宅ローン控除の 最大控除が500万円に。
対象となる住宅は、対象ローン限度額が一般的な住宅より1,000万円高い為、10年間のトータルで最高500万円の減税を受けられます。

・登録免許税、不動産取得税、固定資産税にも減免処置
登録免許税、不動産取得税、固定資産税についても一般住宅に比べて、より大きな減税処置が設けられています。
※ 不動産取得税、固定資産税に関しては長期優良住宅のみ


・投資型減税は最大65万円控除
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できませんが、長期優良住宅では所得税が控除されます。

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